役に立つ法律コーナー Vol.1

銀行で新しく口座を開設する時、「ご本人の確認が出来るものをお持ちですか?」と聞かれますね。
私達は、様々な場面で、「自分が自分=本人である」ことを証明しなかれば、ならない場面が増えてきました。これは、平成15年1月6日に施行された「本人確認法」によるものです。
1.本人確認法とは?
「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」で、顧客と取引をする前に運転免許証などにより本人確認を行うことが義務づけられました。
さらに、本人確認記録の作成・保存並びに取引記録の作成・保存も義務づけられることになりました。
2・背景
この法律が制定された背景には、2001年9月の米国テロ事件を受けて国連安全保障理事会において「テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約」が採択されたことがあります。

同条約においては、下記が定められています。
@テロ資金提供・収集行為の犯罪化の防止
Aテロ資金の没収及び募集のための凍結
Bテロ資金に関する金融機関等の疑わしい取引の報告義務
C金融機関等の顧客等の身元確認義務
D金融機関等の取引記録の保存義務等について所要の措置を講ずること

また、最近では、いわゆる「○○サギ」で実態を確認できない口座やプリペイド携帯電話が問題となっています。これらについては、別途2005年4月に「携帯電話本人確認法」が施行されました。
3・対象となるものは?
対象となる金融機関等は、銀行、信用金庫、信用組合などをはじめ、証券会社、保険会社、投資信託委託会社、貸金業者、短資業者、住宅金融会社、商品取引員など多岐にわたります。



金融庁の政策の一覧へ⇒「本人確認法」にて詳細がご覧になれます。




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